社会福祉協議会は、皆様からの寄付金をお預かりし、「誰もが生活しやすい地域をつくる」ことを目指す事業費として使わさせていただいております。
福祉施策や制度だけでは地域の福祉課題を解決することはできません。皆さまお一人お一人の協力が不可欠です。
皆様からお預かりさせていただいた寄付金は、お住まいの地域で行っている高津区社会福祉協議会の進める様々な福祉活動に役立てられています。
寄付金の優遇措置
寄付金については、所得税や法人税などの優遇措置が受けられます。
- 個人の場合
確定申告によって、所得税法(第78条)の規定により、寄付金控除を受けられます。 - 法人の場合
確定申告によって、寄付金額を法人税法(第37条)の規定により、損金算入することができます。
お問い合わせ
寄付の方法などのお問い合わせやお申込みは社協地域課まで
受付時間
月・水・金・土 8:30~17:00
火・木 8:30~21:00
休業日:日・祝日・年末年始